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【今、話題の法律問題シリーズ、これだけは押さえておこう!】第4回 知っておくべき民法改正《セミナーダイジェスト前編》

2019年09月12日(木)

【今、話題の法律問題シリーズ、これだけは押さえておこう!】第4回 知っておくべき民法改正《セミナーダイジェスト前編》

 先月8月24日(土)に弊社オフィスで弁護士の宇田川先生の【今、話題の法律問題シリーズ、これだけは押さえておこう!】の第4回セミナーを開催いたしました!

  

 第4回のテーマは、知っておくべき民法改正ということで、民法改正の経緯から皆さまに関係する改正内容(債権法・相続法)を中心に取り上げて、詳しく解説していただきました。

 

 

 

 

 民法は制定以来ほとんど改正されてきませんでした。特に民法(債権法)は120年ぶりの抜本的な見直しになり、改正法は来年2020年4月1日から施行されます。さらに、2018年の通常国会で、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が成立し、2022年4月1日から施行される予定です。

  

 民法(相続法)の改正については約40年ぶりの見直しで2018年の通常国会で成立し、2019年1月13日から2020年まで段階的に施行されていく予定になっています。

 

 

 まず最初に民法(債権法)の改正内容から見ていくことにします。

 

 

 1点目は、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。

 

 これにより18歳以上であれば、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになります。親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所(居所)を自分の意思で決定したり、進学や就職などの進路決定についても、自分の意思で決めることができるようになります。また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられて、結婚できるのは男女とも18歳以上になります。

  

 一方で、飲酒やたばこ、競馬、競輪、オートレース、競艇、養子を迎えることは従来と変わらず20歳にならないとできません。

 

 

 

 2点目は、連帯保証人についてです。

 

 継続的な売買や賃貸借の契約などについて、代表者などの個人を連帯保証人にする場合、契約書で極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めることが義務づけられました。極度額の定めがないと保証契約自体が無効となります。 

  

 連帯保証人をつける契約の際には、主債務者から連帯保証人に主債務者の財産状況等を情報提供することが義務付けられ、債権者は、連帯保証人から問い合わせがあった場合、主債務者の履行状況について情報提供する義務を負うことになりました。また、個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には公証人による保証意思の確認を経なければならなくなりました。(但し、主債務者の事業と関係の深い関係者については不要。例えば、主債務者が法人の場合は、理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等で、個人の場合は共同事業者や配偶者)

 

 

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 3点目は、法定利率の変更についてです。

 

 法定利率は年5%の固定制となっており、低金利が続く現状にそぐわないとの批判がありました。そこで、固定制から変動制に切り替えて、今後は年3%として、3年毎に見直しをし、直近5年間の銀行の短期貸付利率から算定される基準割合の変動が1%を超えなければ法定利率は変動せず、変動するときは1%刻みとする緩やかな変動制となります。

  

 この法定利率の変更は、自動車事故の際の逸失利益の損害賠償額を算定する際の利率としても使われているので影響は少なくなく、自動車保険料の値上げにつながる可能性も懸念されています。

 

 

 

 4点目は、賃貸借契約に関する変更についてです。

 

 今まで明文化されていなかった賃借人の原状回復義務や敷金に関する事項、保証人の保護、建物の修繕に関する事項が法律として明文化されました。敷金に関する事項などは従来的な規律の明文化であるので、実務における大きな変化はないと考えられています。

 

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 5点目は、消滅時効に関する変更についてです。

 

 債権者が権利を行使できる時(客観的起算点)から10年が経過したときに加えて、債権者が権利行使できることを知った時(主観的起算点)から5年が経過したときも債権は時効によって消滅することになります。主観的起算点から5年間による消滅時効を認める点が現行民法から大きく変わりました。また、職業別の短期消滅時効期間を定めている現行民法170条~174条は削除されました。

   

  

後編へ続く

 

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