【今月のFP情報コラム】考えておきたい「お墓を建てる」ということ(2025年6月)
日本では昔から、先祖代々のお墓を受け継いでいき、「お墓に入るのが当たり前」と考えることが一般的でした。しかし、地方の過疎化や少子化などの影響によりお墓を守り続けていくことが難しくなり「墓じまい」するケースや「お墓はいらない」という考えの方も増えてきています。
様々な選択肢が増え、お墓を取り巻く事情も様変わりしているなかで、どうしたらよいか悩まれる方も多いと思います。そこで今回はお墓の費用や種類についてまとめてみました。お墓に対する考え方の参考になれば幸いです。
どれくらいかかる?お墓の費用の内訳
お墓の主な費用は、永代使用料、墓石工事費、管理費などで構成され、墓石の種類やデザイン、墓地の立地などで費用は大きく変動します。
永代使用料
お墓を建てる土地を使用する権利を「永代使用権」、永代使用権を取得する費用を「永代使用料」と呼びます。墓石の建墓に関わらず、墓地を取得したときに寺院や霊園など墓地の管理者に対し、永代使用料を納入するのが基本です。
◆永代使用とは
永代使用権は土地の所有権はありません。土地を購入するのではなく、霊園・寺院から借りた区画にお墓を建てるということです。お墓を建てた土地は、あくまで借りているので、転売や譲渡、貸付け、墓地以外の用途での使用は出来ません。また、土地の所有ではないので固定資産税は発生しません。
お墓の永代使用権は、相続や承継によって、家族や親族の子孫に半永久的に使用できる権利として引き継がれます。しかし、承継者がいなくなってしまった場合、永代使用権は消滅するため、墓石を撤去し、墓地を更地にもどします(墓じまい)。ご遺骨は、永代供養の合祀墓などに改葬します。
管理費
墓地管理費は、霊園や墓地の管理者が施設のメンテナンスを行なうためにかかる費用です。参道整備、水道設備、駐車場、緑地、墓地清掃など、霊園・墓地内にある施設の維持・運営管理の用途に使用されます。お墓を建てて使用する区画ごとに料金が設定されていて、定期的(年一括、3年一括など)に管理運営主へ支払います。
一般的なお墓の費用をみてきましたが、ここからは近年注目を集めている「永代供養墓」について説明していきます。永代使用と似ているので混同しがちですが、じつは意味がまったく違います。
永代供養とは
様々な理由でお墓参りに行けない遺族の方に代わって、寺院や霊園が故人の遺骨を管理、供養する埋葬方法のことです。永代供養には契約期間が定められていることが多く、契約期間が過ぎると、他の遺骨といっしょにひとつの埋葬場所で合祀されます。
後の世代に負担がかからない、費用を抑えられる、宗旨・宗派を問わないなどのメリットがある一方で、遺骨を取り出せない、運営者が倒産するリスクがあるなどのデメリットもあります。そのようなことを考慮して、自身や家族の状況に合わせて検討する必要があります。
永代供養に係る費用は、永代供養のお墓を購入する際に寺院や霊園に支払う永代供養料、納骨料、刻字料、基本的にこの3つの費用を支払ってしまえば、特別なことを依頼しない限りそれ以上の費用は発生しません。
【永代供養墓と一般墓の違い】
永代供養墓の種類は大きく分けると4つ
永代供養にかかる費用は、永代供養墓の種類によって変わります。
生きているうちにお墓を購入できる?
生きているうちにお墓を購入することは可能で、終活の一環として検討される方も少なくありません。自分の意志で自由にお墓や墓地を選ぶことができること、遺族の心理的・経済的な負担を軽減できるなどのメリットや節税対策にもなります。
お墓や仏壇、位牌や仏具などは「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産には含まれないため、仮に生前に200万円のお墓を建てておくと、遺産相続の際に200万円分は課税されません。ただし、ローンを組んで支払いする場合には注意が必要です。支払い期間中に契約者が亡くなった場合には、ローン残高は相続税の対象となり、承継者が支払わなければなりません。また、納骨されていない状態でも清掃などの管理が必要なため管理費が発生します。どの程度の税金・費用が必要になるのか、事前に確認することが大切です。
お墓の購入は、人生で何度も経験することではないうえ、敬遠しがちな話題ですが、自分の意見だけでなく家族の意向にも耳を傾け、よく相談することが大切です。個人で判断しにくい点や、費用などは専門家によく相談してから決めるようにしましょう。
<本件に関するお問合せ>
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