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<FPコラム相続関係>自筆証書遺言書の保管制度が7月10日から始まりました!|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

<FPコラム相続関係>自筆証書遺言書の保管制度が7月10日から始まりました!

<FPコラム相続関係>自筆証書遺言書の保管制度が7月10日から始まりました!

 皆さん、こんにちは。今回のFPコラムは相続関係を取り上げていきたいと思います。

  

 

 今月2020年7月10日より、自筆証書遺言書を法務局に保管することができる自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。

    

 

 この制度は、相続法改正と同時に2018年7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)により、公的機関である全国の法務局で自筆証書遺言書(原本)を保管できるようにして、相続人が遺言の有無を調べられる保管制度です。

    

 

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 出所:法務省ホームページ「関連資料・リンク集」より

  

 

 

 遺言者は、自筆証書遺言書を住所地・本籍地等を管轄する法務局に保管することができます。(公正証書遺言書や秘密証書遺言書は本制度の対象とはなっていません。)なお、この制度を利用しないで、今まで通り自宅等で自筆証書遺言書を保管することも可能です。

   

 法務局への保管申請の際に、自筆証書遺言書を外形的に確認するため、形式要件を欠いて無効となるリスクが少なくなります。ただし、法務局は内容が適法、有効かの審査まで行うわけではありません。そのため、遺言書が無効となるリスクが完全に取り除かれるわけではありません。

 

 また、自筆証書遺言を法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容を確認する「検認」の手続きが不要となりますので、遺産の承継者は、すぐに相続手続きが可能となるメリットがあります。

   

 

 

 

  <自筆証書遺言書の保管制度の概要>

  

  制度概要.gif

   

 出所:法務省ホームページ「制度概要」より

 

 

 

  

 保管制度においては、法務局で遺言書原本を保管するとともに、その画像データを法務局間で共有します。手続きには必ず遺言者本人が法務局に行く必要があります。保管申請する際に必要なものとしては、自筆証書遺言書(原本)、申請書、添付書類(本籍の記載のある住民票等)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)があり、手数料3,900円(収入印紙)がかかります。また、遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の撤回をすることができます。

  

 遺言者が亡くなられた後の手続きについてですが、相続人等は相続手続きを行うため、遺言書を保管している法務局に対して原本の閲覧請求をすることができます。

   

 画像データの閲覧する方法であれば、全国どこの法務局に対しても請求することができます。さらに、どの法務局に対しても、遺言書が預けられているか確認(証明)する「遺言書保管事実証明書」、遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」(遺言書の画像データ含む)の交付を請求することができます。

  

 費用については、モニターによる閲覧の手数料は1回につき1400円、遺言書の原本の閲覧の手数料は1回につき1700円、遺言書保管事実証明書の手数料は1通につき800円、遺言書情報証明書の手数料は1通につき1400円かかります。

   

 

 相続人等の一人が、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を請求した場合、法務局から他の相続人等に対して遺言書を保管していることが通知されます。なお、詳細な手続きにつきましては法務省のホームページをご覧いただければと思います。

 

  

  

 また、ご参考までに普通方式の遺言書3種類について、比較一覧表にまとめましたのでご確認いただければと思います。(遺言には、普通方式の他に特別方式(臨終遺言・隔絶地遺言)がありますが、通常使用されることはありません)

    

   
遺言書の比較一覧.gif

 

   

  

 従来、自筆証書遺言は自宅や貸金庫などに保管するしかなく、紛失、偽造、隠匿や、相続人が遺言に気づかないという可能性があって、相続をめぐる紛争が生じる可能性がありましたが、保管制度の開始によって、そのリスクを減らす効果が期待されています。

   

 

 相続問題に関しては、弊社の顧問弁護士である宇田川高史先生(CLOVER法律事務所)に、過去の法律問題セミナーの中でもシリーズで何度も取り上げていただいておりますが、相続準備として遺言書の作成を検討すべき場合として、以下のケースを挙げられておりました。

 

 

 <遺言書の作成を検討すべき場合>

① 遺産を巡り、家族がもめないようにしたい場合
② 子供がいない場合
③ 相続人同士が疎遠になってしまっている場合
④ 別れた夫・妻の間に子供がいる場合
⑤ 主たる相続財産が自宅のみなど、不動産だけの場合
⑥ 資産家・事業をしている場合
⑦ 特定の相続人に多めに相続させたい場合

   

  

 該当する方については、この機会に遺言書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。宇田川先生は、遺言書は遺書ではなく、年齢にとらわれず、作成しておくべきで、結婚や出産、マイホーム購入などの人生の節目に作成することや内容を見直すことが大事であるとおっしゃっていました。

 

 

 もし遺言書の書き方や内容、相続準備などについてご質問やご相談したいことがあれば、39コンシェルジュサービスで専門家の方をご紹介することもできますので、まずは弊社までお気軽にお問い合わせいただければ幸いです!

 

  

 

 弊社では、お客様の資産運用を一生涯サポートさせていただければと考えておりますので、何かお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです! 次回のFPコラムもお楽しみに!

  

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ありがとう投信株式会社

代表取締役社長 長谷俊介

CFP®認定者

 

 

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