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【今、話題の法律問題シリーズ、これだけは押さえておこう!】第3回 街に溢れる法律問題《セミナーダイジェスト後編》

2019年08月19日(月)

【今、話題の法律問題シリーズ、これだけは押さえておこう!】第3回 街に溢れる法律問題《セミナーダイジェスト後編》

次にコンビニに関する法律問題について見ていきます。

  

 

コンビニ業界は合従連衡が進み、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの3強に集約しており、寡占化が進んでいます。2017年時点で、全国のコンビニの店舗数は、約58,000店。

 

 

そのうち、上記3社の店舗数は、51,200店で約88%を占めます。

 

 

コンビニ店舗の経営形態には、以下のような形態があります。

 

① フランチャイズ・チェーン方式(FC方式)

 

② ボランタリー・チェーン方式(VC方式)

 ⇒単独店が集合して仕入れを共有化する仕組み(物流コストの削減目的)

 

③ レギュラー・チェーン方式(いわゆる直営店)

 

④ チェーン等に属さない独立経営のコンビニエンスストア

  

 

 

 

現在、コンビニ業界の抱えている課題は大きく3つあります。

 

一つ目はマーケットが飽和状態であることです。

 

国内マーケットは5万店を超えると飽和と言われる中、東京商工リサーチの調査によると、2017年の倒産件数は51件(前年比24.3%増)で、5年連続で前年を上回り、休廃業・解散件数は155件で過去最多を記録し、倒産との合計は206件で最多を記録しています。

    

 

二つ目は、人手不足とそれに伴う人件費上昇です。人手が足りないのでオーナーや家族が休みなくフル稼働するケースが多くなっています。

   

三つ目は、異業種からの領域参入で、ECサイトやドラッグストアなどとの競合激化が挙げられます。

     

   

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最近、ニュースになった問題として、大阪府にあるセブンイレブンのFC加盟店と本部が24時間営業を巡っての対立がありました。

  

FC加盟店が人手不足などを理由に24時間はもう限界として「19時間営業」を開始したところ、本部から「24時間に戻さないと契約を解除する」と通告されて、応じない場合、違約金約1700万円を請求された上、強制解約されてしまうというものでした。その後、世間の注目も集まり、大手コンビニ各社は24時間営業を店舗によって見直し始めています。

  

実際に脱サラしてコンビニ経営をしていたオーナーから破産申立の相談を受けたケースが過去にありました。

  

 

フランチャイズに関する法規制についてですが、米国では州ごとにフランチャイズ関係法があり、契約の入口(リスク説明、違約金)と契約後の両方が規制されています。また、韓国では、近隣出店(ドミナント)を規制するために距離制限(原則250m)を設けて、加盟店者との団体交渉義務もあります。

 

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しかしながら、日本では、公正取引委員会のフランチャイズ・ガイドライン(独占禁止法)や中小小売商業振興法によって規制されているものの、実効的に規律する包括的法規制がありません。

 

上記のような問題が起こっている中、日本でも法律の整備が必要とも思える状況であることも事実です。

  

コンビニに関してはやはり立地がすべてです。全国一律24時間営業というのは、少子高齢化で人手不足が進む現在の日本において持続可能な仕組みなのか、場所ごとに営業時間を柔軟に見直す必要があるのではないかと思われます。

 

 

  

  

最後に身近に潜む冤罪の怖さについて、有名な判例である鹿児島夫婦殺し事件を紹介しながら見ていきたいと思います。

  

裁判の総数は昭和50年から平成27年の間に5分の1に減少しましたが、日本の刑事事件の有罪率は約99.9%で変わっていません。

 

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を拘束する強制処分のことですが、被疑者のことをメディアでは容疑者と呼びます。逮捕には、裁判官が発付する逮捕状が必要な通常逮捕と現行犯逮捕があります。現行犯逮捕は、現に罪を行っている、又は行い終わった直後の犯人を逮捕することで警察官だけでなく私人でもできることになっています。

 

  

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身柄を拘束されてしまう身柄事件の場合、起訴されるまでの間、最長で23日間勾留されてしまいます。日産のゴーンさんの時にはさらに別件逮捕することで勾留が続きました。

 

そして、起訴された場合、99.9%有罪になってしまいますが、これは有罪になりそうなものだけ起訴して裁判にもっていくからだと考えられています。

 

このような流れで刑事事件の手続きが行われますが、冤罪を引き起こしてしまう原因としては以下のようなことが考えられます。

 

① 捜査機関の思い込み(見込み捜査)

 

② 虚偽の自白(長期間にわたる身柄拘束)

 

③ 誤った目撃証言

 

④ 違法な取り調べ

 

⑤ 検察官による証拠開示の拒絶

 

⑥ 裁判官、検察官、弁護士の手抜き

 

⑦ 被疑者になってしまった人の知識不足

 

   

 特に捜査機関の思い込みや見込み捜査、誤った目撃証言、長期期間の身柄拘束により一種の集団心理の状態から虚偽の自白をしてしまったり、また、似たような事件を毎日ルーティンのようにこなすことにより見落としてしまう裁判官、検察官、弁護士の手抜きも冤罪を引き起こしてしまう原因になってしまうようです。

 

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 以上、街に溢れる法律問題について色々と見てきましたが、本日のまとめとしては、実は身の回りには法律問題が多く潜んでいます。知識を持っていることで、自分の身を守ることができることも多いです。何事も、初動の誤りによって、取り返しのつかない事態につながることもあります。自分ではどうしようもできなときには、直ちに弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

 

 

 次回、「第4回 知っておくべき民法改正」は8月24日に開催いたします。

 

 制定以来約120年の間、ほとんど改正されなかった民法の見直しを目的とした同法の改正案が2017年5月に成立し、2020年4月1日に施行されます。皆さんに関係する内容を解説しますのでお楽しみに!

 

 皆さまのご参加をお待ちしております!

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