【今月のFP情報コラム】暦年贈与とは?方法や注意点を解説(2023年11月)
生前贈与の中でも多くの人に知られている相続対策のひとつである暦年贈与について、その方法や注意点を解説していきます。
暦年贈与とは
受贈者(もらう人)1人あたりの毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の贈与額が基礎控除枠の110万円以下である場合に、贈与税がかからない贈与方法のことです。贈与税は個人から年間総額110万円を超える財産をもらった時、それらを受けた側に課せられる税金です。お金だけではなく、不動産や車、株などの金融商品など経済価値のある様々なものが対象になります。
相続時精算課税制度とは併用できない
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ生前贈与する時に利用できる制度です。生前贈与の際に合計2,500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与者が亡くなった時には、相続財産だけでなく、過去に生前贈与した財産を加算し、相続税を算出する制度です。この制度を選択した時点で、それ以降同じ贈与者からの贈与はずっと相続時精算課税制度になり、暦年贈与に戻すことはできません。ただし、別の贈与者からの贈与は暦年贈与を選択することが可能です。
生前贈与加算で相続税の対象になる
贈与者が亡くなると、推定相続人(財産を相続すると推定される人)に対して相続開始前3年以内に贈与した財産は、金額に関わらず相続財産に加算して相続税を計算します。これを「生前贈与加算」といいます。この生前贈与加算の期間が、現行では、相続開始前3年以内ですが、税制改正により2024年以降の贈与から7年に延長されます。詳しくは【FPコラム 相続税改製に伴う生前贈与について】をご覧ください。
暦年贈与の方法
①贈与契約書を作成する
贈与契約書に決まった書式はありませんが、「いつ」「誰から誰に」「いくら」など贈与の内容を明確にしてはじめて有効になります。次の5つは必ず書きましょう。
✔誰があげるのか(贈与者の氏名・住所)
✔誰にあげるのか(受贈者の氏名・住所)
✔いつあげるのか(贈与契約締結の日付、実際に贈与を実行する日付)
✔何をあげるのか(贈与財産の種目・内容・金額・住所、その他財産に関する情報)
✔どうやってあげるのか(贈与の方法)
契約書は自署で署名し、実印で押印したものを2通用意し、贈与者・受贈者の双方で保管しておきます。受贈者が未成年の場合は親権者の住所、氏名なども併せて記入し、親権者の署名や捺印を行ったものを作成・保管するとよいでしょう。
②財産を受け渡す
贈与契約書に記載した贈与実行の日付に、財産を受け渡します。
現金を贈与する場合には、現金をそのまま渡すだけでは取引の証拠を残すことができないので、日付や金額、贈与者・受贈者の情報などが記録される銀行振込を利用するとよいでしょう。
③贈与を受けた額が年間110万円を超える場合は贈与税の申告をする
贈与税は、毎年1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた財産の総額が対象となります。年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。
安易な暦年贈与をしたり、やり方を間違えたりすると、贈与税や相続税が課税される可能性があるため注意が必要です。ここでは、暦年贈与を行う時の注意点を2つ紹介します。
贈与が認められない「名義預金」に注意
「名義預金」とは、口座の名義人と口座の資金源となる人が異なる預金のことです。
「親や祖父母が子や孫名義で預金している」といったケースです。このような場合、贈与ではなく、その預金口座は「名義預金」として相続時に相続税の課税対象になる可能性があります。名義預金とみなされないためには、名義人本人が預金通帳やキャッシュカード、印鑑を保管、管理したり、贈与をするたびに贈与契約書を作成することが大切です。
課税対象となる「定期贈与」とは
「定期贈与」とは、たとえば「1,000万円を毎年100万円ずつに分けて贈与する」というように、あらかじめ総額が決まっている贈与を分割で行うことです。1,000万円を一度にあげると高い贈与税がかかりますが、年間100万円をあげても贈与税はかかりません。しかし、定期贈与の場合は、毎年100万円ずつ10 年もらったのではなく、1,000万円をまとめてもらったとみなされて贈与税の課税対象になります。定期贈与とみなされないために、暦年贈与するときは贈与契約書を毎年作成し、贈与金額を変える、毎年違う時期に贈与するなどするなどの工夫が必要です。
暦年贈与をうまく活用すれば、相続税対策なりますが、場合によっては思うように効果が得られないケースもあります。来年から税制改正により制度も複雑になってくるため専門家に相談してから進めるとよいでしょう。
ありがとうファンドでも贈与のご相談やお申込みを受け付けております。相続税対策だけではなく、子や孫に生前贈与することにより、投資の話をするきっかけになればと思います。
財産を次世代に継承し、金融リテラシーを身につけてもらい、その財産を活かしてもらうということが大切になってくるのではないでしょうか。
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