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【今月のFP情報コラム】『相続した土地を手放したいときの 「相続土地国庫帰属制度」』(2023年7月)|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

【今月のFP情報コラム】『相続した土地を手放したいときの 「相続土地国庫帰属制度」』(2023年7月)

【今月のFP情報コラム】『相続した土地を手放したいときの 「相続土地国庫帰属制度」』(2023年7月)

 土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい...」と土地を手放したいというニーズが高まっています。

 

 相続した土地が、使い道がないため放置されたままとなり、所有者不明の土地が増え続けているのが現状です。

 

 この状況を改善するために、相続した不動産の登記を義務付けた「相続登記の申請義務化」が施行予定となっており、それに先立って、2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。

 

 

相続土地国庫帰属制度とは?

 

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈で取得した不要な土地や管理がむずかしい土地を、国に引き取ってもらえるという制度です。ただし、どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではなく、適用するにはさまざまな申請条件や審査をクリアしなければなりません。

 

相続土地国庫帰属制度を利用できる人は?

 

 この制度を利用して、土地の国庫帰属を申請できる人は、相続や遺贈で土地を取得した相続人です。複数人で共有している土地は、共有者全員で共同して承認申請を行います。共有者のうち、1人が相続等により持分を取得していれば、共同して承認申請が可能です。また、この制度の開始(2023年4月27日)以前に相続した土地でも申請可能です。

  

 ただし、生前贈与を受けた人や土地を購入した人、法人などは申請できません。

 

 

相続土地国庫帰属制度が適用できる土地とは?

 

 相続した土地を国に引き取ってもらうには、定められている要件を満たす必要があります。

 

 

◆申請することができない土地...申請段階で却下される

・建物がある土地(更地にしないとダメ!)

・担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

・通路など他人による使用が予定される土地

・土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

・境界が明らかでない土地、所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

 

 

◆申請をしても、承認を受けることができない土地

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に費用・労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

相続土地国庫帰属制度にかかる費用とは?

 

①審査手数料

 申請および審査の手数料は、土地1筆※あたり1万4千円が必要です。

納付後は、申請の取り下げや審査が不合格になった場合も審査手数料は返還されません。

 ※登記簿において1つの土地を指す単位。1筆(いっぴつ)2筆(にひつ)と数えます。

 

 

②負担金

 審査に合格した際は、「負担金」を納める必要があります。負担金の金額は10年分の土地の管理費用として算出された額で土地1筆ごとに20万円が基本となります。ただし、一部の宅地や農地、森林などについては面積に応じて負担金が変動することになっています。

 

 

 

 これまでは相続した土地の処分は売却・贈与、寄付・相続放棄の3つの方法でした。利用価値のない土地は当然買い取ってくれる人もなく、寄付を受け付けてもくれません。相続放棄をすれば他の財産、土地など一切相続できなくなってしまうのです。「相続土地国庫帰属制度」であれば相続放棄とは異なり、土地だけに限定して処分ができることから、要件を満たせば維持管理に負担がかかる不要な土地を手放すことができるかもしれません。

 

 

 国庫帰属の承認申請や相談について、より詳しいことを知りたい場合は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)にご相談ください。

   

   

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