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<FPコラム>確定申告の時期がやってきました!(2)~株式や投資信託の確定申告~|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

<FPコラム>確定申告の時期がやってきました!(2)~株式や投資信託の確定申告~

<FPコラム>確定申告の時期がやってきました!(2)~株式や投資信託の確定申告~

 皆さん、こんにちは。

 

 新型コロナウイルスの感染が世界規模に広がり世界経済や企業業績への影響が懸念されており、株式市場は先週末から大きく調整している状況で不安に感じられている人も多いのではないでしょうか。

 

   

 昨年の世界の株式市場は米中貿易摩擦の懸念で大きく上下動しましたが、最終的には1年間で20%以上上昇しました。今月2月に入ってからも米国のNYダウは最高値を更新していましたので、そこからの反動で先週末より大幅な下落が続いておりますが、それでも世界株は昨年末水準を数%程度下回る水準です。

 

 現時点では新型コロナウイルスの収束がいつになるかは予断を許さない状況ではありますが、今後も株式市場は引き続き上下にボラティリティの大きな相場展開になると思われます。

  

 長期投資で資産運用を続けていると嵐に遭遇することがあります。嵐を避けることは難しいですが、嵐はいずれ収まります。大切なことは、嵐の中で難破しないように質の高い投資先を厳選し、リスクを抑えるために幅広い国や地域に国際分散投資していくことです。

  

 こういう局面では投資家心理からマーケットは上下に行き過ぎる傾向がありますので、日々のニュースやマーケット動向に一喜一憂せずに、資産運用の目的・目標を思い出して資産運用を継続していきましょう。

  

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 さて、今回は株式や投資信託の確定申告について見ていきます。

   

 株式や公募投資信託を売却したことによる利益や損失は、申告分離課税となっており、他の所得と合算せずに、区分して税金を計算することになっております。 

  

 株式や投資信託の売買は証券会社や銀行等の販売会社での取引口座で行いますが、特定口座制度を利用することによって、年間の譲渡損益を計算して結果をまとめた「特定口座年間取引報告書」を作成してくれます。これをもとに確定申告をすることができます。特定口座には源泉徴収あり口座があり、これを選んだ人は、税金20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されているので確定申告する必要はありません。

  

 

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 その他の特定口座(源泉徴収なし)の人や一般口座の人は取引して利益が出ている場合は確定申告する必要があります。また、少額投資非課税制度であるNISA、つみたてNISA口座等では利益が出ていても非課税なので申告は不要です。

    

   

 また、損益通算といって、株式や投信の売却損については、確定申告により他の銘柄の株や投信との売買益から赤字を差し引くことができます。ただし、上場株式等と一般株式等との譲渡損益の相互の通算や、給与所得などの他の所得の黒字との損益通算はできません。

 

 

<上場株式等と一般株式等について>

 

 上場株式等・・・

 上場株式、ETF、上場REIT、公募株式投資信託の受益証券など、特定公社債(国債・地方債・上場公社債等)、公募公社債投資信託等の受益権

  

 一般株式等・・・

 非上場株式、私募株式投資信託など、一般公社債(特定公社債以外の公社債)、私募公社債投資信託等の受益権

   

    

 

<口座毎の確定申告要否・損益通算可否>

   

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 また、上場株式等の売却損は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得や特定公社債等の利子等と通算することもできます。これにより配当等から源泉徴収された税金の還付が可能になります。

  

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 さらに、その年に控除しきれない赤字については翌年から3年間繰越控除を受けることができます。繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年より繰越控除の適用期間は毎年申告書の提出が必要となります。

   

 なお、NISA、つみたてNISA口座等では、損失が出ていても、利益も損失もなかったものとみなされるので、確定申告をして他の売買益と損益通算することはできません。

 

  

 

 複数の口座の売却損益を損益通算することで、源泉徴収された税金の還付を受けることができるのですが、注意点があります。

   

 それは、確定申告することで税金は還付されるけれども、扶養控除や社会保険料等への影響が出てしまい、還付される税金額よりも社会保険料等の負担が増してしまうケースがあることです。

 

 例えば、年金生活者や自営業者の健康保険料、後期高齢者保険料・介護保険料は住民税の合計所得金額等を基準に決まるので、もともと申告不要である上場株式等の配当所得や、特定口座源泉ありの譲渡益を申告することで、所得税の還付以上に社会保険料の負担が増えることもあります。このような場合、確定申告をしない方がトータルで負担が少なくなります。

 

 また、確定申告して損益通算することで還付される金額と自分で確定申告をする手間暇や税理士に依頼する費用を比較してみて割に合わない場合はあえて確定申告しない方がよいでしょう。

 

 

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 以上のように株式や投資信託の確定申告について見てきましたが、どの口座で取引をしているかで確定申告の有無が変わってきます。また、申告分離課税による損益通算と繰越控除という制度がありますので損失がある場合、確定申告をして損益通算し、源泉徴収された税金の還付を受けることもできます。

  

  

 詳細については、国税庁「令和元年分確定申告特集」をご覧いただくか、最寄りの税務署にご確認いただければと思います。

 

 

  

 次回は確定申告書提出までの流れを見ていきたいと思います。

 

 (次回に続く)

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