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【これだけは知っておくべき法律知識】第2回仕事編<前編>

2017年06月01日(木)

【これだけは知っておくべき法律知識】第2回仕事編<前編>

先月、5月20日(土)に【これだけは知っておくべき法律知識】第2回仕事編を開催いたしました!

 

セミナー講師は、皆さまお馴染みのはるか法律事務所パートナー弁護士であり、弊社の顧問弁護士でもある宇田川高史先生です。

 

 宇田川先生には法律セミナーの講師を5年前から定期的にお願いしておりまして、これまでに「事例で学ぶ相続問題シリーズ」や「身近に潜む法律問題シリーズ」など十数回以上開催してきました。

 

 今回は【これだけは知っておくべき法律知識】の第2回仕事編ということで、主に労働者・従業員側の立場から、これだけは知っておくべき法律知識について、以下の項目について事例を交えながら詳しく解説していただきました。

 

 Ⅰ.未払残業代

 

 Ⅱ.有給休暇

 

 Ⅲ.解雇(普通解雇)

 

 Ⅳ.ハラスメント

 

 Ⅴ.労働審判手続

  

 

 まずはじめに未払残業代についてですが、最近特に注目を集めていて、過払金請求バブル崩壊後、弁護士事務所が狙っているのが未払残業代請求事件で、大手運送会社の事案など社会的に注目を集める事案も多く出てきています。

 

 判例を見ると基本的に労働者側に有利な法律、裁判所の解釈・運用になっていることが多く、立証責任が逆転してしまっている状況です。例えば、退職後に作成した一覧表をもとに残業代が認められた判例もあります。

  

 また、未払残業代については、賠償額が多額になる可能性もあり、特に飲食店、運送業、美容室、病院等で問題になる可能性が高いそうです。ただし、在職中の請求は難しいことも多く、原則として2年間で時効消滅してしまうので注意が必要になります。従業員は働いた労働時間をきちんと記録しておくこと(会社側はきちんと労働時間を管理しておくこと)がポイントになります。

  

 IMG_3904.JPG

  

 

 次に有給休暇に関してですが、一定期間(6か月)以上勤務したら当然に与えられる権利であり、取得する目的や時期は原則として自由です。

 

 しかしながら、取得する時季は事前に届け出る必要があり、会社側には業務の妨げになるような場合、例えば、繁忙期を避けるように求める時季変更権があります。

  

 ただし、原則自由に取れるからと言っても、職場におけるマナーはとても大事で、不要なトラブルを避けるためにも周りに対する気遣いは欠かせないそうです。

 

 例えば、友達と遊びにいく等という理由で有給休暇を取得することは、法的には全く問題ありませんが、聞かれてもいないのに高々と宣言することは、職場の環境によっては、配慮にかける行動に映ってしまい、同僚のモチベーション低下や職場の雰囲気の悪化につながってしまうこともあります。不用意に、周りからの自分自身の評価を下げたり、トラブルを引き起こす必要はないので、配慮ある言動を心がける方がいいとのことでした。

  

(後編へ続く) 

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