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【今月のFP情報コラム】「利益が出たらどうなる?」資産運用の税金の基礎知識(2026年9月)|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

【今月のFP情報コラム】「利益が出たらどうなる?」資産運用の税金の基礎知識(2026年9月)

【今月のFP情報コラム】「利益が出たらどうなる?」資産運用の税金の基礎知識(2026年9月)

 資産運用を始めるとき、多くの人が「どうやってお金を増やすか」ばかりに注目しがちです。しかし、投資の世界には、避けて通れないルールがあります。それは「利益が出たら必ず税金がかかる」ということです。

 

 さらに厄介なことに、株、投資信託、金(ゴールド)、暗号資産など、投資するものによって税金の種類や税率が変わります。今回は、「投資と税金の基本」について解説します。

 

 

3つの主要な課税パターンと対象資産

 

日本の税制において、個人の投資利益(所得)に対する課税方法は主に以下の3つに分類されます。

  

  

源泉分離課税

  

 身近なものとしては、銀行の普通預金や定期預金につく利息があります。例えば、私たちが銀行に預けたお金に利息がついた場合、銀行から振り込まれるときには、すでに税金が引かれた後の金額になっています。そのため、確定申告は不要で、他の投資の赤字と相殺することはできません。

 

国税庁【源泉分離課税制度】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2230.htm

  

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申告分離課税

 

 申告分離課税の最大のメリットは、どれだけ大きな利益を得ても税率が変わらない点にあります。もし、株式や投資信託の売却益に給与所得などと合算して課税する「総合課税(累進課税)」を適用してしまうと、たまたま大きな売却益が出た年の所得全体の金額が上がってしまい、累進課税の税率が適用されて税率が最大55%まで跳ね上がってしまいます。そのため、一律の税率が適用される申告分離課税にして投資による税負担が重くなりすぎない環境がつくられています。

 

 また、申告分離課税は確定申告をして納税することが基本の制度ですが、「特定口座(源泉徴収あり)」を利用すれば、金融機関が納税手続きを代行してくれるため、確定申告の手間を省くことができます。一方で「一般口座」「源泉徴収なしの特定口座」の場合は確定申告が必要となります。NISA口座(少額投資非課税制度)なら、そもそも利益が非課税のため確定申告は必要ありません。

 

 さらに、株式や投資信託は常に価格が変動するため、利益が出る年もあれば損失が出る年もあります。申告分離課税にすることで、複数の口座間で利益と損失を相殺する「損益通算」や、その年に引き切れなかった損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」という仕組みが適用しやすくなります。ただし、「損益通算」や「繰越控除」のために確定申告をして、かえって社会保険料などの負担が増えてしまう場合があるので注意が必要です。

 

【確定申告で節税したつもりが負担増になってしまうかも】

https://www.39asset.co.jp/blog/2024/01/001963.html

 

国税庁【申告分離課税制度】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm

   

   

  

総合課税

 

資産運用において、総合課税の対象となる所得の代表は、金(ゴールド)と暗号資産(仮想通貨)の売買益です。

 

 

◆金(ゴールド)

 

 個人が金(ゴールド)の現物を売却して得た利益は、原則として不動産や株以外の「その他の資産の譲渡所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算して課税されます。譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられており、この控除額を超える譲渡益がある場合には、所得税の確定申告が必要です。また、購入してから5年以内に売却した場合は「短期譲渡所得」、5年を超えて長く保有してから売却した場合は「長期譲渡所得」と、金の保有期間によって税金の計算方法が変わります。「長期譲渡所得」であれば税が軽減できる優遇措置が受けられます。

 

 個人であっても、営利目的で継続的に金を売却し、収益を上げている場合は「雑所得」扱いになり、事業の一環として、金売却を行っている場合は「事業所得」として扱われます。

 

国税庁【金地金の譲渡による所得】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

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 また、金(ゴールド)に投資する場合、選択する「投資方法(現物か、金融商品か)」によって税制(課税方式や税率)が大きく変わります。

   

 なお、ありがとうファンドは世界的な分散投資を行う中で金(ゴールド)のETFも組み入れています。投資信託の仕組みを通じて手軽に金(ゴールド)に投資できます。

 

 

 

◆暗号資産(仮想通貨)

 

 暗号資産(仮想通貨)の投資で得た所得は、「雑所得」に分類され、原則として総合課税の対象となります。利益が確定するタイミングは、保有している暗号資産を売却して日本円に換えたときだけではありません。他の暗号資産に交換したときや暗号資産を使って商品やサービスを購入(決済)したとき、マイニングやステーキングなどで報酬を得たときも、その時点の時価で利益が発生したとみなされて課税対象になります。

 

 さらに、暗号資産(仮想通貨)の損失は、株式投資のように翌年以降に繰り越すこと(繰越控除)ができず、給与や株式の利益と相殺する「損益通算」も一切できません。ただし、暗号資産取引による損失と同一年内に総合課税の対象となる他の雑所得がある場合、雑所得の中での損益通算は可能です。

 

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 これらの総合課税の対象となる利益が大きくなると、総所得金額や合計所得金額が増加するため、翌年に連動する住民税の税額も比例して高くなります。さらに影響が及びやすいのが社会保険料です。国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険などの保険料は、前年の所得金額を基準に算定される仕組みとなっています。そのため、金や暗号資産で多額の利益を出して総合課税の所得が膨らむと、翌年の社会保険料の負担額が上がってしまう可能性があります。扶養に入っている配偶者などの場合であれば、所得が増えたことで扶養から外れてしまい、家族全体の税金優遇などがなくなってしまうリスクも想定されるため注意が必要です。

 

 

 税金の仕組みは難しく感じるかもしれませんが、制度や注意点を正しく理解し、備えておくことが重要です。NISA口座の非課税制度や特定口座を賢く活用しながら、無理のない範囲で資産運用を続けていきましょう。詳細な税金制度については、国税庁のウェブサイトなどで最新情報を確認することをおすすめします。

    

          

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<本件に関するお問合せ>
ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール:0800-888-3900
TEL:03-5295-8030  FAX:03-5295-8031
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