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【今月のFP情報コラム】確定申告で節税したつもりが負担増になってしまうかも(2024年1月)|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

【今月のFP情報コラム】確定申告で節税したつもりが負担増になってしまうかも(2024年1月)

【今月のFP情報コラム】確定申告で節税したつもりが負担増になってしまうかも(2024年1月)

 「株や投資信託で損失がでた場合、損益通算や損失繰越をすれば節税になる」と確定申告をした結果、配偶者控除や扶養控除の適用から外れてしまったり、社会保険料の負担が上がってしまったりと、結果として負担が増えてしまい、家族全体の手取りが減少する可能性があります。確定申告時期も近づいてきたので、今回は税金と社会保険料の関係性についてお伝えします。

 

配偶者控除、扶養控除が受けられなくなる可能性がある

 

 例えば専業主婦(夫)の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、基本的には配偶者である夫(妻)の扶養に入り、確定申告または年末調整の際に夫(妻)は配偶者控除が受けられます。専業主婦(夫)が株や投資信託の取引で48万円超の利益を得ても、源泉徴収ありの特定口座であればその中で課税関係が終了するので、配偶者控除には影響しません。

 

 しかし、専業主婦(夫)が損益通算や損失繰越のために確定申告をすることで、申告した売却益や配当が所得としてカウントされてしまいます。その結果、年間の合計所得金額が48万円を超えてしまうと、配偶者控除や扶養控除が適用できなくなり、夫(妻)の税負担が増えてしまいます。申告が必要かどうかはご家族単位で考え、検討することが重要です。

 

 なお、配偶者を例にしましたが、扶養に入っている両親や子供の場合も考え方は同じです。

 

 

国民健康保険、介護保険料が上がる可能性がある

 

 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料は本人の所得をもとに計算します。

 

 損益通算や損失繰越のために確定申告をすると所得が増えてしまい、保険料の負担が増加してしまったり、病院での窓口負担が3割になってしまったりと思わぬところで負担が発生し結果的に損をしてしまう可能性があります。どのような場合に社会保険料に影響が出てしまうのか解説していきます。

  

 

 

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【社会保険料に影響が無い人】

 

会社員や公務員などで健康保険(協会けんぽや組合けんぽ)加入者

 

 健康保険加入者の保険料は本人の「月給+賞与」を基準に決定するので、給与所得者自身が売却益や配当等を確定申告しても、本人の健康保険料には影響しません。また、原則として本人の医療費の窓口負担割合にも影響しません。窓口負担割合は3割です。

 

 

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない人

 

 上記の人以外でも現在の税制度では、「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告をしない場合、売却益や配当等は所得金額に算入されず、社会保険料には影響されません。また、病院の窓口などで支払う医療費の自己負担割合にも影響しません。

 

 

 

【社会保険料が上がってしまう可能性のある人】

 

専業主婦(夫)やパート勤務などで扶養範囲内の収入の人

 

 現在の健康保険の扶養者加入の条件では、株式などの売却益や配当金等は「一時的な収入」として判断されますので、社会保険料に影響はありません。しかし、扶養の判定基準である「継続的、恒常的な収入」に株式の譲渡収入等が含まれるかについては明確な規定はなく、また、加入の健康保険が「協会けんぽ(主に中小企業)」か「組合健保(主に大企業)」かによって違いがあります。確実なのは、配偶者が加入している組合健保に確認されるのがよいでしょう。

 

 

国民健康保険の加入者(自営業、フリーランス、年金受給者など)

 

 国民健康保険加入者の方の保険料は、主として前年の総所得金額(10種類に分けられた所得の合計額)によって算出されます。売却益や配当金等を確定申告した場合「配当所得」と「譲渡所得」に該当するので、総所得金額が増えてしまい、翌年の国民健康保険料も増加します。

 

 なお、国民健康保険には扶養者、被扶養者という考え方はなく、世帯の人数や世帯全員の所得などで世帯ごとの保険料が決まるため、確定申告をした人がいると世帯の保険料が増加します。

 

 また、病院の窓口などで支払う医療費の自己負担額は70歳未満の人は3割です。70歳以上75歳未満の人の窓口負担割合は、2割または1割ですが、売却益や配当等を確定申告することで所得が一定金額を超えた場合は、病院の窓口などで支払う医療費の自己負担の割合が3割になる可能性があります。

  

 

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後期高齢者医療保険の加入者(75歳以上又は一定の障害がある65歳以上の人)

 

 後期高齢者医療保険の加入者の方も、上記の国保加入者の方と同じで、売却益や配当等を確定申告所得することで所得が一定金額を超えた場合は、健康保険料が増加します。

 

 また病院の窓口などで支払う医療費の自己負担割合は原則1割ですが、一定の収入を超えると2割または3割の負担割合になってしまいます。

 

 

 

 税金の還付ばかりを意識するのではなく、確定申告した結果、社会保険にどのような影響を与えるのか確認したうえで、申告するか判断する必要があります。非課税制度の「新NISA」の利用や「特定口座(源泉徴収あり)」を選択し、確定申告をしなければ、扶養や社会保険料に影響はないでしょう。

 

 確定申告の時期に各地で開催される無料相談会を利用するなど専門家にご相談することをお勧めします。

  

 

 

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<本件に関するお問合せ>
ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール:0800-888-3900
TEL:03-5295-8030  FAX:03-5295-8031
(受付時間 8:30~17:30 土日祝日、年末年始を除く)

 

 

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