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<FPコラム>確定申告の時期がやってきました!(1)|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

<FPコラム>確定申告の時期がやってきました!(1)

<FPコラム>確定申告の時期がやってきました!(1)

 皆さん、こんにちは。連日、世間では新型コロナウイルスの感染報道ばかりですが、いかがお過ごしでしょうか?

   

 新型肺炎については私たちの生活や企業活動、景気、経済全体への影響もあるので、早期に収束して落ち着いて欲しいと願うばかりです。

 

 さて、令和元年分の確定申告が今週2月17日から来月3月16日までの期間で始まりました。(還付を受けるための還付申告は通常の申告と異なり、1月1日以降受付開始となり5年間いつでも申告を受け付けてくれます。)

 

 

 確定申告と聞いても会社にお勤めの会社員の方には馴染みがない人が多いと思います。それは、会社が給料から税金を源泉徴収していて、年末調整を実施していれば確定申告をしなくてよい人がほとんどだからです。

  

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確定申告には大きく分けて2つの種類があります。

   

① 確定申告しなければならないケース(申告義務あり)

② 確定申告(還付申告)によって税金が戻ってくるケース(申告は任意)

 

  

 まず、確定申告しなければならないケースは、申告義務があるので必ずしなければなりません。もし、申告期限に間に合わなかったり、申告しなかった場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されます。

 

 

 確定申告しなければならない人は、主に事業を行っている人や臨時所得があった人で、一般の会社員(サラリーマン、OL、パートタイマー)などの給与所得者は基本的に申告不要ですが、以下のように申告が必要な人もいます。また、定年退職して年金生活をしている人は状況によって確定申告が必要な場合があります。

  

   

<確定申告しなければならない主な人の例> 

 

給与所得がある方(サラリーマン、OL、パートタイマー)

 ・年間給与が2000万円を超える人

 ・1か所から給与をもらっている人で、その他(退職所得以外)の所得が20万円を超える人

 ・2か所以上から給与をもらっている人でサブの給与やその他の所得が20万円を超える人

 ・源泉徴収されない給与をもらった人

 ・同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料をもらっている人

 ・災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けている人

  

公的年金等に係る雑所得のみの方(年金生活者など)

・厚生年金や国民年金など公的年金収入が400万円を超える人

・公的年金以外の所得が20万円を超える人

 

フリーランスやアパートのオーナーなど(事業所得、不動産所得などがある方)

・所得から差し引ける金額(所得控除)や税金から差し引ける金額(配当控除)を差し引いてもまだ税金が残る人

 

 

 詳しくは、国税庁「令和元年分確定申告特集」をご覧ください。

  

  

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 次に、確定申告(還付申告)することで税金を返してもらえる可能性がある人は、年の中途で退職した人で年末調整を受けていない人や給与所得者で所得控除や税額控除などがある人などです。

 

 所得控除には医療費控除や雑損控除、寄付金控除など、税額控除には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除などがあります。

  

  

 
<確定申告で税金が還付される可能性がある主な人の例>

 

多額な医療費を支払った人(医療費控除)

 1年間に10万(または所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合、医療費控除(最高200万円)を適用できます。ただし、セルフメディケーション税制(最高88,000円)とは選択制でいずれか一方しか認められません。どちらが有利かは金額によって異なってきます。

 


災害や盗難で損害を受けた人(雑損控除)

 災害や盗難などによって住宅や家財などに損害を受けたときや、災害に関してやむを得ない出費をした場合、雑損控除を適用できます。雑損控除額の計算方法は、次の①、②のどちらか多い方の金額が雑損控除額となります。

 

① 差引損失額(保険金などの補てんを引いた実損) - 所得金額の10分の1
② 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

  

 災害関連支出・・・壊れた住宅や家財の取り壊し、後片付けの費用、原状回復のための出費(損失部分は除く)

 

 

2,000円を超える寄付をした人(寄付金控除)

 国や都道府県、市区町村など、日本赤十字社などの特定の団体、政党などに2,000円を超える寄付金を払っていたら、寄付金控除を適用でき、その金額を所得から差し引くことができます。また、政党や政治資金団体に政治活動への寄付をしたとき、あるいは認定NPO法人や特定の公益社団法人、国立大学法人などへの寄付をしたときは税額控除を適用できます。

 

 
ローンでマイホームを購入した人(住宅借入金等特別控除)

 ローンでマイホームを購入し、令和元年(2019年)中に入居した人は、年末のローン残高の1%、消費税8%または10%で取得した人は最高40万円、個人間売買などで消費税の対象とならない人は最高20万円まで控除できます。また、認定長期優良住宅や高水準の省エネ住宅の認定低炭素住宅の場合には、年末のローン残高の1%、消費税8%または10%で取得した人は最高50万円、個人間売買などで取得した人は最高30万円まで控除できます。

  

 

株式の配当を受け取った人(配当控除)

 上場株式などの配当金は、通常はその支払いのときに税金が20.315%(所得税15.315%+住民税5%、復興特別所得税含む)源泉徴収されているので特に申告しなくてもよいことになっています。(上場株でも発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主である場合は除く)ただし、申告不要でももし申告(総合課税)すれば、もらった配当所得のうち10%または5%の税額を差し引けるのが配当控除であります。

 配当控除によって、税金が差し引けるので、源泉徴収された税金が返ってくる可能性があります。しかしながら、所得が高い人の場合は申告すると逆に税金が多くかかってしまうケースがあるので、申告した方が有利であるかどうかを見極める必要があります。

  


詳細については、国税庁「令和元年分確定申告特集」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

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 また、株式や投資信託、土地や建物を売却した人も確定申告の必要がある場合があります。株式や投資信託に投資している場合の確定申告については、次回詳しく見ていきたいと思います。
  
 
 以上のように確定申告については申告対象に該当するかどうかが大切になってきます。ご自身が確定申告する必要があるかどうかわからない方は、税務署にご確認して頂ければと思います。

  

 (次回に続く)

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