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【今月のFP情報コラム】確定申告の医療費控除、その対象や注意することは?(2024年11月)|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

【今月のFP情報コラム】確定申告の医療費控除、その対象や注意することは?(2024年11月)

【今月のFP情報コラム】確定申告の医療費控除、その対象や注意することは?(2024年11月)

 早いもので、今年も残すところあと2ヵ月となり、確定申告が気になる時期がやってきました。そこで今回は確定申告の「医療費控除」に絞って概要や注意点などをお伝えします。

そもそも医療費控除って?

  

 1月1日から12月31日までの1年間の医療費が、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に所得控除を受けられる制度のことです。医療費控除は年末調整では申告できないため、会社勤めの人でも確定申告が必要です。納税者本人または、納税者と「生計を一にする」配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。なお、「生計を一にする」とは、必ずしも同居が要件ではありません。別居していても、「休日などに一緒過ごすことが習慣化している」あるいは、「納税者が生活費や学費、療養費などの送金を行っている」といったケースに当てはまる場合は、生計を一にしているとみなされます。

 

 

 控除額の算出は、基本的に以下の式を用いて計算します。算出された控除額の上限は200万円です。

  

 

(その年に支払った医療費 - 医療費補填金額)- 所得金額の5%(上限10万円)

  

 

 なお、算出する際に、保険金等で補填された金額(生命保険や健康保険などの入院給付金・高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)を差し引いて計算する点に注意が必要です。

 

 

 また、2017年から「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例制度が開始されました。1年間に対象の一般用医薬品等(OTC医薬品)を一定額以上購入した場合、所得控除が適用されるという制度です。医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができないため、申告者がどちらかを選択することになります。

 

 

 

※国税庁WEBサイト

(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

(No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1131.htm

 

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医療費控除の対象となる費用

 

 一般的に医療費控除の対象になる医療費は、病気やケガの治療、分娩などを直接の目的とした費用です。主な費用は以下のとおりです。

 

 

 その他に、全額自己負担の自由診療でも対象となることもあります。例えば、高額になりがちな不妊治療や体外受精、インプラント、レーシック手術の費用は対象になります。

 また、人間ドックや健康診断の費用は原則対象外ですが、重大な疾病が発見され、続けて治療をすれば対象となります。

 

 

※詳しくは国税庁WEBサイト(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

 

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医療費控除制度の注意点 ー ふるさと納税と併用できる?

  

 ふるさと納税は、返礼品がもらえて税金の控除が受けられる人気の制度です。医療費控除と両方利用できますが、注意しなければいけないポイントが2点あります。

 

 

ふるさと納税の控除限度額が変わる

 

 ふるさと納税と医療費控除を併用すると、ふるさと納税で寄付を行う時の「控除限度(上限)額」が減ってしまいます。ふるさと納税の控除額は、所得を基準に算出されるもので、所得から医療費控除の金額が引かれることで所得税額が減ると、ふるさと納税の控除限度額の計算にも影響が生じて、控除限度額が少なくなります。

控除限度額以上の金額を自治体に寄付してしまうと、超えた分の金額は控除対象外となり自己負担となってしまいます。併用したい場合は、医療費控除を十分考慮した上で、上限金額の計算することが重要です。

 

 

ワンストップ特例制度が使えなくなる

 

 2つ目の注意点は、ふるさと納税と医療費控除を併用する場合、「ワンストップ特例制度」が使えなくなる点です。ワンストップ特例制度とは、特定の条件を満たした給与所得者等が確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度です。

  

 

利用条件は...①会社などで年末調整を受けている給与所得者等

      ②ふるさと納税以外に確定申告を行う必要がない

      ③寄付先の自治体が5団体以内        

 

 

 一方、医療費控除は年末調整で控除することはできないため、自分で確定申告を行う必要があります。そのため上記「②ふるさと納税以外に確定申告を行う必要がない」のワンストップ特例制度の条件から外れてしまい、制度を利用することができません。すでにワンストップ特例制度で申請をしていても、確定申告をすると無効化されます。確定申告の際には、医療費控除とあわせてふるさと納税の申告が必須です。記載なしで申告するとふるさと納税の控除が受けられないため、必ず確定申告時の控除申告に含めましょう。

 

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 医療費控除は、高額な医療費の出費があったときに税金が軽減される、ありがたい制度です。ただし、すべての医療費が控除対象とはならないうえ、さまざまな条件が定められている点には注意が必要です。医療費控除の詳細な手続きなどについては、個々の状況によって異なるため税務署や税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

        

  

<本件に関するお問合せ>
ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール:0800-888-3900
TEL:03-5295-8030  FAX:03-5295-8031
(受付時間 9:30~17:00 土日祝日、年末年始を除く)

 

 

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