【今月のFP情報コラム】介護が必要になったら?知っておきたい制度について(2024年6月)
いつかは必要になるかもしれない介護ですが、介護が必要になった時に何から始めるのか、どれくらいの費用がかかるのか...漠然とした不安や心配事が頭をよぎる方も多いのではないでしょうか。今回は介護や支援が必要になった際に支えとなる介護保険サービスや支援制度についてお伝えします。
そもそも介護保険とは
要介護認定を受けた被保険者が実際にかかる費用の1~3割負担(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)で介護に関わる各種サービスを利用できる公的保険です。40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を納付します。一方、介護保険サービスが利用可能となる年齢は「原則65歳以上」となっています。ただし、特定疾病に該当する場合は、40~64歳でも介護保険サービスの利用が可能です。
介護が必要になったら、「要介護認定」が必要
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。申請からサービス利用開始までの流れをまとめました。
① お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請
② 自治体の職員による認定調査
介護認定に影響が出る可能性があるため「いつ・どこで・どんなことがあった・どういう状況だったか」などをできる限り正しく実態を詳細に伝えることが重要になります。
③ 主治医意見書に基づいて、専門家による要介護度の審査判定
④ 認定結果の通知
申請者に結果を通常申請日から原則30日以内に通知します。
下表の7段階のいずれかの区分になります。
⑤ケアプランの作成してもらい、サービス利用開始
要介護度によって利用できるサービスの種類や、その利用限度額が定められています。利用する内容や回数などを細かく決め、ケアプランの作成をしてもらいます。ケアプランに基づいた介護サービス事業所と契約し、サービスの利用開始となります。
介護サービス利用までの流れついて詳しくはこちら
介護保険サービスの自己負担額は費用の1~3割
介護保険サービスを利用した場合、介護事業者に支払う費用(自己負担額)は介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。ただし、居宅サービスには、1ヶ月に利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められ、介護度が重いほど大きくなります。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
また、介護保険施設を利用する場合は、施設サービス費の1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)を自己負担するほかに、居住費、食費、日常生活費の全額が自己負担となります。個室や多床室(相部屋)など住環境の違いによって自己負担額が変わるので各施設に確認しましょう。
介護にかかる費用の負担を軽減できる支援制度について
介護サービス費が高額になった場合、負担が厳しくなることがあるかもしれません。自己負担した分が限度額を超えた場合に払い戻しを受けられる3つの制度について解説します。
■ 特定入所者介護サービス費(補足給付)
介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。この制度を利用するには、お住まいの市町村に申請をして、負担限度額認定を受ける必要があるため注意してください。なお、負担限度額は施設や部屋のタイプ、所得に応じた段階によっても異なります。
■ 高額介護サービス費
介護保険サービスを利用した際の1ヶ月あたりの自己負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、申請によりその超えた分が介護保険から支給されます。
■ 高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の1年間の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分が支給される制度です。
介護サービス利用料、軽減制度について詳しくはこちら
介護と仕事について
介護が始まったら仕事を辞めなければと考える方もいると思いますが、できる限り離職しないことをお勧めします。介護離職した場合、当然のことながら安定した収入が途絶えます。収入が減ることで退職金や将来もらえる年金額にも大きな影響を与えかねません。
さらに、いったん離職してしまうとキャリアが中断するため、介護後の再就職も難しくなる可能性があります。再就職できたとしても年収は大幅にダウンするケースが多く、生涯年収が大きく下がってしまうと貯蓄もできなくなり、自身の老後資金の備えが不十分になってしまうことも考えられます。国は「育児・介護休業法」の中で、介護と仕事を両立させるための制度をいくつか定めています。今回はその中の「介護休業給付」制度についてお伝えします。
■ 介護休業給付
雇用保険に加入している人が対象家族を介護するために介護休業※1をした場合に、給与の一部が保証される制度です。「介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて 80%未満に低下した」など一定の要件を満たせば給与所得の67%を給付金として受給することができます。
この給付金は休業を終えてから申請するものなので、介護休業中に受給はできません。他にもいくつかの注意点があるので事前に確認しておきましょう。手続きは勤務先を通して行うので詳しくは勤務先の担当者にご確認ください。
介護休業給付について詳しくはこちら
※1:介護休業について詳しくはこちら
介護の負担を軽減するための公的支援制度や民間のサービスなど様々な選択肢があります。介護が必要になった時に少しでも負担を減らせるように、情報を集め、利用できる制度やサービスの内容と方法を確認しておくと安心ですね。
<本件に関するお問合せ>
ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール:0800-888-3900
TEL:03-5295-8030 FAX:03-5295-8031
(受付時間 9:30~17:00 土日祝日、年末年始を除く)
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