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【今月のFP情報コラム】相続登記の義務化は2024年4月1日から ― 過去の相続も対象になるので注意!(2024年5月)|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

【今月のFP情報コラム】相続登記の義務化は2024年4月1日から ― 過去の相続も対象になるので注意!(2024年5月)

【今月のFP情報コラム】相続登記の義務化は2024年4月1日から ― 過去の相続も対象になるので注意!(2024年5月)

 相続した不動産を相続登記しないまま、亡くなった人の名義で放置していませんか?2024年4月から、相続登記が義務化されました。相続登記が義務となった背景や内容についてまとめました。

 

まず、相続登記とは

 

 相続登記とは、相続した土地・建物について不動産登記簿の名義を変更する手続きのことです。不動産の名義は、相続があった時に自動的には変更されず、法務局に申請する必要があります。これまでは、相続登記は任意であり法的なルールがありませんでした。また、手続きに費用や手間がかかるため、相続登記されないケースが数多く存在しており、社会問題となっています。

 

 

なぜ、相続登記が義務化されるのか?

 

 相続登記が義務化された背景として、「所有者不明土地」の問題があります。所有者不明土地とは、不動産登記簿を確認しても所有者がわからない土地や、所有者がわかっていても所有者に連絡がつかない土地のことです。所有者不明土地が増えると、公共事業や災害時の復旧復興が円滑に進まない、不動産取引の妨げになる、土地が管理されず放置され、隣接する土地に悪影響を及ぼすといった問題が生じます。そのため、これらの問題解消の一つとして、法改正により相続登記が義務化されることになりました。

 

 

相続登記の義務化はいつから?

 

 相続登記の義務化は【2024年4月1日】から開始されました。

 

 

◆相続で取得したことを知ったときから3年以内に申請をしなければならない

 相続で取得したことを知った日とは、相続が発生した日(相続開始日)ではありません。つまり、相続発生時点で自分が相続人であることを認識していても、相続財産の中に不動産があることを知らなかった場合は、この3年には含まれないものとされています。

 

◆過去に相続した不動産も相続登記しなければならない

相続登記の義務化は2024年4月1日より開始されていますが、それより前の相続も相続登記義務化の対象になるので注意が必要です。そのため、過去に土地・建物など不動産を相続した方は、相続登記を完了しているかどうか確認し、完了していない場合には、早めに手続きを進めることが大切です。

  

   

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定められた期間内に相続登記しないとどうなる?

 

◆罰則規定に基づき過料を求められる

 正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ちなみに相続関係者が多いために書類が集まらない場合や遺言の有効性や遺産範囲が争われている場合など、正当な理由があれば罰則の対象にはなりません。

 

 

すぐに相続登記ができないときの対応策 → 「相続人申告登記」の新設

 

 複数の相続人がいて遺産分割協議がまとまらず、期限内に登記申請できない場合はどうしたらよいのでしょうか?そのような場合でも相続人が法務局に申し出を行うことでとりあえず相続登記の義務を果たしたとみなす「相続人申告登記」が新設されました。この制度は各相続人が単独で申告することができ、必要な書類が少ないなど手続きが簡易なものになっています。注意しなければならないのは、この申し出をしたとしても不動産の所有権を取得したことにはなりません。過料を回避するための一時的な措置であり、遺産分割協議が成立したら、その時点から3年以内に相続登記を行う必要があります。

  

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相続登記をしない場合の相続人のリスク

 

 相続登記をしないと罰則だけではなく、相続人にとって様々なリスクがあります。

 

 

◆不動産の権利関係が複雑となり手続きが難しくなる

 相続登記をしないまま相続人のうちの誰かが亡くなると、次の遺産相続(二次相続)が開始されてしまいます。また、本来相続すべき人が既に亡くなっている場合は、代襲相続が起こり、その方の子や孫が相続人となることがあります。時間と共に相続人が増えると権利関係が複雑になってしまい、相続人全員で合意して相続登記を行うことは事実上かなり困難になります。

 

◆不動産の売却や建築、担保にすることができない

 相続登記をしないと登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。したがって、実際の所有者と登記簿上の所有者が一致しないため、売却や新たな建築ができません。また、借入の担保などにも利用できません。

  

◆不動産を差押えられる可能性がある

 相続人の中に借金している人がいた場合、債権者がその相続人に代わって法定相続による相続登記を申請することができます。そうなってしまうと借金をしている相続人の持分を差し押えられ、財産を失ってしまうリスクがあります。

 

 

 相続登記は、不動産を相続した場合に行う大切な手続きです。相続登記をせずに放置することには何ひとつメリットはなく、あるのはデメリットばかりです。義務化をきっかけに、未登記の不動産の有無を確認し、未登記であれば早めに登記を済ませておきましょう。相続関係が複雑な場合は、時間も労力もかかるため専門家に依頼することをおすすめします。

     

 

 

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法務省「相続登記の申請義務化について」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

 

法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html

 

  

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<本件に関するお問合せ>
ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール:0800-888-3900
TEL:03-5295-8030  FAX:03-5295-8031
(受付時間 8:30~17:30 土日祝日、年末年始を除く)

 

 

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