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HOME > ありがとうブログ > 【新NISA解説シリーズ】第4回 『2024年開始に向けて、新NISAの疑問をQ&A形式で一挙解消!』

【新NISA解説シリーズ】第4回 『2024年開始に向けて、新NISAの疑問をQ&A形式で一挙解消!』|ありがとうブログ|国際分散投資ならありがとう投信

【新NISA解説シリーズ】第4回 『2024年開始に向けて、新NISAの疑問をQ&A形式で一挙解消!』

【新NISA解説シリーズ】第4回 『2024年開始に向けて、新NISAの疑問をQ&A形式で一挙解消!』

 

 新NISA制度の概要やポイントをお伝えしてきましたが、「利用したいけど、ここはどうなっているの?」と疑問も多くあると思います。

 

 そこで今回は、新しいNISAに向けて気になる疑問をQ&A形式で解説していきます。

   

 

 

 

Q1:複数の金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)でNISA口座を開設することはできますか?

 

 複数の金融機関で新NISAの口座開設はできません。NISA口座は1人につき1つの金融機関に限られています。同時に2つのNISA口座を持つことはできませんが、所定の手続きを行えばNISA口座は1年毎に金融機関を変更できます。

 

 もし、複数申し込んでしまった場合は、先に、税務署での手続きが完了した金融機関でNISA口座が開設されます。そのため、意図していない金融機関でNISA口座が開設されることもありますので、注意が必要です。

 

 

Q2:つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

  

 つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。1つの金融機関でご利用いただくことになります。

 

 

Q3:つみたて投資枠を使わずに、成長投資枠だけを利用することはできますか?

 

 新NISAでは、つみたて投資枠の非課税保有限度額は1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円になります。つみたて投資枠を使わずに、成長投資枠だけを利用することも可能です。尚、弊社ありがとうファンドは成長投資枠の対象商品となりますので、非課税保有限度額は1,200万円となります。

 

 

  

Q4:新NISAで年間投資上限額が360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)に引き上げられましたが、使い残した分は繰り越されますか?

 

 年間の投資上限額は、使い残しても繰り越されることはありません。また、新NISA口座で投資した分を売却しても一旦使った年間投資上限の枠は復活しません。

 

 ただし、年間投資上限額とは別に導入される生涯投資限度額(つみたて投資枠1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)は、新NISAで買付した商品を売却した場合、その商品の取得価格(簿価)分が翌年以降、復活します。

 

 なお、年に1度まで金融機関の変更が可能で、利用者それぞれの非課税限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。

 

 

Q5:売却後の利益や損失について確定申告する必要はありますか?

 

 NISA口座での投資で得た配当や売却益には税金がかからず、売却時の利益については確定申告の必要もありません。

 

 反対に売却損が生じた場合、これらの損失はないものとされます。したがって特定口座や一般口座で保有する他の売却益などとの損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年)もできません。

 

 

 

Q6:海外転勤のため出国することになりました。NISA口座はどうなりますか?

 

 出国の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」をNISA口座のある金融機関に提出すれば、最長5年間はNISA口座で資産を保有することは可能です。ただし、新規の買い付けはできません。その後、5年以内に帰国した場合も「帰国届出書」を提出すれば、NISA口座での保有が継続でき、新規の買い付けもできるようになります。もし、5年以内に「帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、保有資産は課税口座(一般・特定)に払い出されます。

 

 制度上は出国後も資産保有は可能ですが、実際の金融機関での取扱いは異なり、ほとんどの証券会社などで非居住者となる場合NISA口座が継続保有できないことが現状のようです。詳しくはNISA口座を開設している金融機関にご確認ください。弊社でも通常の課税口座と同様に、出国の際はNISA口座を解約し、資産を売却していただく予定です。

  

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Q7:NISA口座を保有している方が亡くなったら、非課税のまま相続人が引き継げますか?

 

 相続が発生した場合、相続人のNISA口座には引き継げず、資産は課税口座に移されます。相続が開始した時点で被相続人のNISA口座は終了し、口座内の資産は払い出しの扱いになります。被相続人が亡くなった時点で、値上り益があればそちらは非課税になり、その時点の評価額が相続財産に加算されます。手続後に相続人の課税口座に相続発生時の時価で移管されます。

 

 このときの受け入れ先口座は、被相続人の口座と同じ金融機関の特定口座または一般口座になります。相続以降に発生した配当や売却益には通常の課税口座と同様に、税金がかかることになります。

  

 

 

 

 

 新NISA制度は国が用意した個人資産を増やすための仕組みです。安定した資産形成を目指すためには有効な手段なので、制度の概要やポイントを正しく理解し、上手く活用していきましょう。

 

 

 次回はありがとう投信の「分割購入サービス」・「定期換金サービス」を利用した新NISA活用法をお伝えいたします。

 

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