【今月のFP情報コラム】次世代へ引き継ぐ資産形成 ― 贈与・相続による資産承継(2025年10月)
老後資金の目標額に向けてコツコツと築いた資産 ― リタイアの年齢が近づいてくると、どのように老後資金を管理すればよいか悩まれる方が多いようです。
以前のコラム「お金を引き出すときも時間分散!? 資産運用は引き出し方も大事!」でもお伝えしましたが、老後資金はセカンドライフが始まった途端にすべての資産を現金化するのではなく、運用しながら取崩す、時間分散が基本です。しかし、寿命はだれにもわからないため資金をピッタリ使い切るというのは非常に難しいことです。投資信託の場合、使い切れなかった分は、お子さま、お孫さまに資産承継(生前贈与・相続)して、資産運用を継続していくことができます。
大切な財産を次の世代に引き継ぐ方法として、大きく分けて贈与(生前贈与)する方法と、相続する方法の2通りがあります。どちらも財産が移転するという点では同じですが、その法的な性質や引き継がれるタイミング、課される税金など、様々な違いがあります。贈与と相続のそれぞれの違いについて比較します。
資産を引き継ぐときにおさえておきたいポイントを解説していきます。
運用を継続して引き継げる
金融機関によって、解約せずにそのまま運用を継続して次世代に引き継げる仕組みを提供しています。その場合の評価額は贈与・相続時の時価ではなく、財産の所有者(贈与者・被相続人)が取得した価額が引き継がれます。
つまり、財産の所有者(贈与者・被相続人)が100万円で購入した投資信託は、贈与・相続発生日の評価額が150万円でも100万円で引き継がれます。移管後に引き継いだ方(受贈者・相続人)が150万円で売却した場合、50万円(150万円-100万円)が利益になります。このように利益や損益も引き継がれる形となります。
投資信託は、投資期間が長くなるほど複利効果が高まりやすいため、親世代が積み上げてきた運用成果を中断することなく、次世代に引き継ぐことで効率的な資産の成長を見込めます。
口数で分割が可能
例えば不動産を引き継ぐ場合、鑑定に時間や手間がかかったり、財産分与が難しい場合があります。一方、投資信託の評価額は基準価額で明確に決まるので財産の評価がしやすく、口数単位で分割できるため、公平に分けることが比較的容易です。
換金が容易である
投資信託は流動性が高く、売買しやすいのが特徴です。基本的にいつでも売買が可能なため、売却のタイミングを自分で調整できます。投資信託を引き継いだ時点では譲渡所得としての税金はかかりません。受贈者・相続人が売却する際に、引き継いだ取得価額と売却時の評価額で計算され、利益に対して譲渡所得の税金がかかります。
NISA口座の資産は注意が必要
■NISA口座間の移管はできない
NISA口座で資産を保有されていた方が亡くなられた場合、相続人のNISA口座に移管することはできません。保有されていた資産は、一旦、被相続人の課税(一般・特定)口座に払い出され、相続人の課税口座に移管されることになります。贈与の場合も同様に、受贈者の課税口座に移管されます。
■NISA口座を引き継ぐ際の取得価額
前述の通り、課税口座(一般・特定)間の移管では、相続人の取得価額で引き継げましたが、NISA口座の場合、相続人が引き継ぐ際、相続発生日の時価が取得価額となります。
例えば、被相続人が100万円でファンドを購入し、被相続人が亡くなった時点(相続発生日)で評価額が140万円になっていると相続人は相続発生日の140万円で引き継ぎます。
その後、150万円の時に相続人が売却した場合、相続発生日時点での値上がり分40万円(140万円―100万円)は非課税扱いとなり、相続人が引き継いだ相続発生日から売却するまでの10万円(150万円―140万円)に対して課税されます。贈与の場合も同様に、贈与発生日の時価で判断されます。
投資信託の引き継ぎは資産を渡すだけでなく、元気なうちに親子で保有している資産状況や資産形成の考え方を共有しておくことが非常に重要です。事前に家族間で十分に話し合っておくことで、後々のトラブルを防ぎ, 円滑な資産承継手続きができることに加え、次世代の金融リテラシーを高めることができ、長期的な資産保全につながります。
資産承継は、個別の状況に応じて専門家への相談が必要です。贈与税・相続税の計算方法や手続きは複雑なため、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
<本件に関するお問合せ>
ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
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