電子交付サービス取扱規定
第1条 【規定の趣旨】
この規定は、当社からお客様へ交付すべき書面を、書面による交付に代えて、書面に記載すべき事項を電子情報処理組織および情報通信の技術(当社または当社が契約している計算センター等)に係るものと、お客様またはお客様が契約している計算センターを利用してお客様に交付する取扱(以下本編において「本サービス」といいます)について定めるものです。
第2条 【お申込み】
- お客様が本規定を承諾され、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、捺印いただきお申込みいただく方法、あるいは当社が指定する方法によるものとします。
- 当社は、以下の各号のすべてに該当する場合に、本サービスを利用いただけます。
- 当社に「総合取引」の申込をいただいた上、「本サービス」の利用のお申込をいただけること
- 当社が電子交付することができる書面を、お客様が印刷機器を利用して印刷またはお客様の記憶媒体に保存できること
第3条 【電子交付できる書面】
- 当社が電子交付することができる書面は、以下に掲げるものとします。
- 取引報告書
- 取引残高報告書
- 投資信託説明書(目論見書)
- 運用報告書
- 特定口座年間取引報告書
- トータルリターン通知書
- その他当社が定めるもの
- 電子交付と書面による交付を併用することはできません。
- 電子交付する書面の一部のみを電子交付により、それ以外を書面交付にすることは原則としてできません。
第4条 【電子交付する書面の追加・削除】
電子交付することができる書面の追加・削除について、当社は、これを事前に「ありがとう投信ホームページ」などに掲載することによってお客様に通知した後、行うものとします。
第5条 【サービス内容】
- 当社が使用する電子計算機に備え付けた書面に記載すべき事項を記録(以下「閲覧記録」といいます)させたファイル(以下「閲覧ファイル」といいます)から、「ありがとう投信ホームページ」を通じて、お客様の閲覧に供する方法により「本サービス」を行うものとします。
- 当社がお客様に対して電子交付する書面の交付は、当社が電子交付する書面をお客様閲覧に供する「閲覧ファイル」に掲載したことをもって完了したものとします。
第6条 【ご利用可能時間】
「本サービス」の利用可能時間は、別途、当社がこれを定めるものとします。
第7条 【ご利用料】
「本サービス」の利用料は、別途、当社が定めるものとします。
第8条 【ご利用の方法】
「本サービス」の利用は、別途、当社が定めるものとします。
第9条 【ご利用の解除】
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、以後交付すべき書面を、書面による交付に切替るものとします。
- お客様から「本サービス」利用の解除をお申出いただいた場合
- お客様の「総合取引」が解除された場合
- お客様に「本サービス」をご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合
- やむをえない事由により、当社が「本サービス」を中止する場合
- お客様に、この規定の変更に関して同意いただけない場合
第10条 【ご利用の再開】
お客様の事由により一旦、「本サービス」の利用の解除を行った後、再度、お客様から当社所定の手続きにより「本サービス」のご利用申込をお受けした場合、「本サービス」を再度、ご利用することができます。
第11条 【ご利用等の可能時期】
「本サービス」に関して利用のお申込、利用の解除、利用の再開のお申出をお受けした場合、当社での手続完了後、当該お申出の取扱を可能にします。
第12条 【本サービスの一部または全部の停止】
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、お客様にあらかじめ通知することなく、「本サービス」の一部または全部の提供を停止することがあります。
- 「本サービス」の緊急点検の必要性またはその他の事由が発生した場合
- その他、当社が必要と認めた場合
- 停止する「本サービス」の範囲および期間は、当社が定めるものとします。
- 「本サービス」の提供を停止した場合、停止以降にお客様に交付すべき書面については、すべて書面により交付します。
第13条 【投資信託説明書(目論見書)の閲覧】
- お客様が投資信託の購入のお申込をする際、当該投資信託についての投資信託説明書(目論見書)の閲覧が必要な場合は、購入のお申込に先立って、「本サービス」により投資信託説明書(目論見書)を閲覧するものとします。
- 当社は、電子計算機に備え付けたファイルにお客様の「閲覧」に関する情報を記録・保存できるものとします。
第14条 【免責事項】
当社は、「総合取引約款」に定める免責事項の他、以下の各号に該当することにより生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた損害についてはこの限りではありません
- 第5条に定める当社が電子交付する書面をお客様の閲覧に供する「閲覧ファイル」に掲載を完了したにも拘わらず、お客様の責任において、これを閲覧されなかったことなどによる損害
- 第12条に定める「本サービス」の一部または全部の停止および第4条に基づく電子交付する書面の追加・削除により生じたお客様の損害
以上
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