弊社では設立以来新たな「投信の時代」が来ることを確信して、顧客本位にたった投信会社を目指して日々努力を重ねています。
いよいよ時代は動き出しています。我々ありがとう投信の社員も「ありがとうファンド」がお客様にとって更に有用なファンドとなるように、全社員で様々な知恵を絞っておりますが、そのアイディアの中より「ライフサポートサービス」を導入いたしましたので、ご案内申し上げます。
主に現役引退後のセカンドライフを迎えた方向けのサービスです。
お客様の大部分は毎月購入サービスなどを利用して将来のためにコツコツと長期で資産形成をしていることと思います。その後、いずれは皆現役引退をして年金生活に入ることになります。
しかしながら、現在の公的年金の給付だけでは十分な暮らしをするのは難しいと言われております。現役時代に形成した資産を定期的に換金して生活費の足しにしていかなければならないかも知れません。
そこで、弊社ではそんなお客様のために定期売却サービス(ライフサポートサービス)をご用意しました。これは、あらかじめお客様がご指定した金額をご指定の月に換金するサービスで、運用した資産をお客様のニーズに応じて定期的に換金して受取ることができるサービスです。
ライフサポートサービスの内容
「ライフサポートサービス」をご希望のお客様は、以下の「サービスの内容」、お手続きから口座への入金までの“流れ”及び「ライフサポートサービス取扱規程」をご確認下さい。
| サービス内容 | |
|---|---|
| 利用対象者 | 満60歳以上のお客様限定(お申込み受付日現在の年齢) 障害をお持ちの方(年齢制限はございません) |
| 売却申込金額 | 10,000円以上1,000円単位 |
| 売却金振込日 | 毎月21~25日頃 ・自動売却受付日毎月15日 ※受付日が休業日の場合は翌営業日 ・受付日5営業日後にご指定の口座へ送金となります。 |
| 振込先 | 口座開設時に登録致しました「金銭の振込先」に限定させていただきます |
| 売却ご希望月 | お客様のご都合により自由選択(例、毎月、2ヶ月毎・・・等) |
新規申込書は弊社業務管理部までお電話・FAX・e-mail等にてご請求下さい。
月末までにご提出いただけますと、翌月以降の希望月から開始されます。
受付日が休業日の場合は、翌営業日受付扱いとなります。
ライフサポートサービス取扱規定
- 1.規程の趣旨
- この規定は、お客様(以下、「申込者」)とありがとう投信株式会社(以下、「当社」)との証券投資信託「ありがとうファンド」(以下、「ファンド」)の定期売却サービス(以下、「本サービス」)に関する取り決めです。申込者は、本サービス取扱規定を十分に理解し、申込者の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
- 2.売却(振込み)希望月の指定および送金先金融機関
- 申込者は売却希望月を任意に指定する事が出来ます。また、売却代金の送金先は、口座開設時にご指定いただいた「総合取引申込書」の“金銭の振込先”に限ります。
- 3.申込方法および申込対象者
- 申込者は、当社指定の“「ライフサポートサービス」新規申込書”に必要事項をご記入の上、弊社へのお届け印鑑(サイン)を押捺(記入)し弊社へご提出下さい。当サービスを受けられるお客様は、お申込み受け付け時点で満60歳以上、及び障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)を取得している方に限ります。尚、障害者手帳をお持ちの方につきましては、当該サービスのお申込年齢制限はございません。
- 4.成年後見の届出事項
- 総合取引約款【成年後見の届出事項】に準じ、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が欠けているのが常態にある方は、成年後見人を選任の上、裁判所発行の後見人資格証明書或いは登記事項証明書を総合取引口座の新規開設或いは、従来の本人(被後見人)名義口座で後見人が選任された時点で速やかにご提出いただきます。(但し、総合取引口座の開設時にご提出いただいている場合は不要)また、被後見人本人による当該サービスのお申し込みは出来ません。
- 5.申込内容の変更
- 申込者は、所定の書面によって当社へ届け出ることにより、申込内容の変更、中止を行なうことができます。なお、変更届用紙は当社へご請求下さい。
- 6.約定日、売却代金の送金日
- 当サービスによる売却金は、自動売却受付日(毎月15日)の5営業日後に申込者の指定金融機関へ振り込むこととします。
- 7.当サービスの中止
- 次の各号いずれかに該当したときに、当サービスを中止されるものとします。
- 1.申込者が、当社所定の手続きにより当サービスの中止を申し出た場合。
- 2.申込者の口座残高が振込金額(相当額)を下回った場合。(自動的に全売却扱い)
- 3.当社が、当サービスを営むことができなくなった場合。
- 4.当社が、当サービスの中止を申し出た場合。
- 5.当社が、当サービスの中止が必要と判断した場合。
- 8.その他
- 1.この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、当サービスの利用状況等により必要に応じて改定される場合があります。
- 2.この規定に別段の定めのないときには、「総合取引約款」に従うものとします。
以上
| お問い合わせ・新規申込書等のご請求は |
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| ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部 TEL: 03-5807-9710/ FAX: 03-5818-6442 e-mail: web@39asset.co.jp |


