特定口座とは
特定口座とは、ファンドの解約(売却)・償還によって生じたお客様の利益を申告する場合に、お客様のお手間を軽減する為に設けられた税制上の制度です。
お申込をご希望のお客様はありがとう投信 カスタマーサービス部までご連絡下さい。

特定口座を開設するメリット
《特定口座を開設したお客様が、ファンドを解約(売却)し、利益が出た場合です。》
- 当社による税金の源泉徴収を選択した場合
・・・ファンドの売却による利益の確定申告の必要は原則ございません。(下図①) - 当社による税金の源泉徴収を選択しない場合
・・・弊社より売却した年の翌年1月末までに「年間取引報告書」を送付いたします。それを元に確定申告を行えば申告の負担が軽減されます。(下図②)

特定口座における譲渡所得(投資による利益)の納税方法の選択

- 特定口座を開設するかどうか選択します。(上図A)
特定口座を開設されない場合は一般口座でのお取引となります。 - 「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」かは毎年選択が可能です。(上図B)
その年の最初の売却時までに選択が必要で、売却後の変更は出来ません。 また、変更がない場合は翌年以降も自動的に継続されます。
- 年間の損益状況を考えて確定申告を行うかどうか選択します。(上図C)
源泉徴収ありを選択しても年間取引報告書を使って確定申告が出来ます。
源泉徴収制度の仕組み

特定口座に関するご留意事項
- 特定口座の開設は、ありがとう投信においては一人一口座となります。
- 特定口座の開設は、個人のお客様かつ国内の居住者の方のみとなります。
※非居住者の方は特定口座を開設する事は出来ません。特定口座開設後、海外赴任等で出国される場合は、出国前に当社へご連絡ください。 - 当社の規定により、特定口座を開設されたお客様は以後お申し出のない限り特定口座でお買付を行い、解約は特定口座を優先して行ないます。
- 特定口座のお申込に際しては、法令によりご本人様確認書類のご提出が必要となります。
- 特定口座を開設されない場合は引き続き一般口座でのお取引となります。
- 特定口座の譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日となります。(お申込日・約定日ではありません)
- 特定口座(源泉徴収をする)をご選択されていても確定申告が必要となる場合がございます。
- 特定口座開設前の売却等につきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので「特定口座年間取引報告書」には記載されません。別途確定申告が必要となる場合がございます。
- 特定口座でのお預り残高がなくなった日から2年が経過する日の属する年の12月31日までに、お取引やお預り等を頂かなかった場合は、法令の定めにより、その翌年の1月1日をもって特定口座が廃止されたとみなされます。(あらかじめ所定の書類をご提出いただいた場合は除きます)
- 特定口座をご利用いただく際には、必ず特定口座約款をご確認ください。
以上ご理解の上、お申込を希望されるお客様は下記までご連絡下さい。
また、ご不明な点につきましてもお問合せください。

