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税金・社会保険事例集(Q&A式)

贈与税の概要について

私は現在70歳ですが、将来の相続のことを考えて生前贈与を考えております。生前贈与について、一定額まで贈与税がかからないと聞いたのですが、どのようなことなのでしょうか?

 

贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2種類の課税方式があります。

①暦年課税

暦年課税とは、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に税率を乗じて贈与税を計算する方式です。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

②相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。

この方式では贈与財産について、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、2,500万円を超えると一律に20%の贈与税が課税されます。

※ 相続時精算課税の適用対象者

贈与者(贈与をする人):65歳以上である親
受贈者(贈与を受ける人):20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫) 注)年齢は贈与の年の1月1日現在のもの

※ 手続き

この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。

相続時精算課税のメリットとしては、被相続人の相続財産が相続税の基礎控除額以下である場合に、2,500万円の特別控除枠を利用することで、贈与税を負担することなく生前贈与を行うことができるという点です。相続税がかかる場合においても、贈与時の価額で相続税を計算しますので、値上がりする見込みのある財産については、有利であるとされています。

デメリットとしては、将来、財産が値下がりした場合には、贈与時の高い価額で相続税の計算が行われるため、不利になる場合があるということが考えられます。一度、相続時精算課税を選択すると撤回できないということにも注意が必要です。

よって、相続時精算課税を選択する際には、後に発生する可能性のある相続税負担についても十分考慮した上で、選択することが必要となります。

また、時限立法の特例として、暦年課税、相続時精算課税共に直系尊属(父母、祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は一定の金額について贈与税が非課税となる制度があります。詳しくは2011年3月9日掲載の事例をご覧ください。

【事例作成日】2011年6月22日
【作成者】むらずみ経営グループ

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