試用期間中の社会保険加入
私の会社では、正社員を採用した場合は3ヶ月間を試用期間とし、3ヶ月後に本採用となった時点で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させています。この取扱いは正しいのでしょうか。
よく、「試用期間中は社会保険に加入させる必要がない」と思われている会社が多いのですが、これは大きな誤りです。
社会保険は、臨時で使用される者(日々雇入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者など)を除いては、雇入れた日から加入させなければなりません。
試用期間は、勤務の永続性が前提となっていますので、いわゆる臨時で使用される者には該当しません。ですから、試用期間に関わらず雇入日から社会保険に加入させなければなりませんので、ご注意ください。
【事例作成日】2011年6月1日
【作成者】むらずみ経営グループ


